EELソフトウェア使用許諾契約約款

EELソフトウェア使用許諾契約約款

【定義】
株式会社ラムダデジタルエンジニアリング
:当社
EELシリーズに含まれるソフトウェア商品(ソフトウェア、データ、修正プログラム、機能アッププログラム及びファイル)
:本商品

【ソフトウェア使用許諾・使用条件等】

※ 第1条~第5条【ソフトウェア使用許諾・使用条件等】については、本商品を使用する全ての場合に適用されます。

第1条(ソフトウェア使用許諾)
当社は、本契約に定める条件に従い、本商品の非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾します。

第2条(知的財産権)
1 本商品は、日本国内外の著作権法、これに隣接する権利に関する諸条約及びその他知的財産権に関する法律によって保護されています。
2 本商品の著作権、商標権その他一切の権利(以下「知的財産権等」といいます。)は、当社が保有しています。
3 本商品は、本契約の条件に従い、当社からお客様に対して使用許諾されるもので、本商品の知的財産権等がお客様に移転するものではありません。

第3条(使用条件)
1 本商品は、当社によるライセンス管理の下で使用することとします。
2 本商品は、日本国内で販売された、パソコンのみで使用することができます。
3 当社から、お客様に対して、ライセンスの使用状況について問い合わせがあった場合、お客様は、書面、口頭等によって、ライセンスの使用状況について説明するものとします。

第4条(動作環境)
 本商品の動作環境は、Rhinocerosが定める動作環境と同様とし、かつ、Windowsに限るものとします。

第5条(バージョンアップ)
1 本契約対象期間中は、不具合修正、機能追加、機能変更等のバージョンアップを随時提供します。ただし、提供する本商品のバージョンアップの内容は、当社が決定するものとします。
2 バージョンアップが行われたソフトウェアについても、特段の定めがない限り、本契約が適用されるものとします。
3 本商品の最新バージョンは、当社Webサイトの専用ページよりダウンロードできます。

【個別契約に基づく使用】
※ 第6条~第14条は、お客様が当社発注フォーム、または、注文書・請書により、発注を行い当社との間で個別契約が締結された場合に適用されます。

第6条(個別契約の締結)
1 お客様は、次の項目について、別途、お客様が当社発注フォーム、または、注文書・請書による申し込みを行う方法により、当社との間で、個別の契約(以下「個別契約」といいます。)を締結し、別紙EEL ライセンス区分一覧表Pro(法人・個人)、Edu(教員・学生)、Lab(教育機関研究室)のうち、「○」記載の機能を使用することができます(以下「有償機能」といいます。また、この機能を付加された本商品を「有償機能を付加された本商品」といいます。)。
 ⑴ Pro、Edu、Labの種別
 ⑵ 使用料
 ⑶ 料金支払方法
 ⑷ ライセンス数
 ⑸ 本商品の使用に関する責任者
 ⑹ 在学証明書等当社が定める各種証明書(※Edu又はLabの場合に限る。)
2 個別契約と本契約が齟齬する場合、個別契約が優先するものとします。

第7条(ライセンス数に基づく使用)
お客様は、個別契約で合意したライセンス数、使用台数に従い、有償機能が付加された本商品を使用することができます。

第8条(使用料の支払)
1 有償機能が付加された本商品の使用許諾の使用料は、個別契約に定めるとおりとします。
2 お客様は、前項所定の使用料の支払を延滞した場合、完済までの期間につき、支払金額に年14.6%の割合で遅延損害金を加算して支払うものとします。

第9条(納入)
1 当社は、前条で定める使用料の支払確認後、お客様指定のメールアドレスに、インストールライセンスキーを送付する方法により、有償機能が付加された本商品を納入します。
2 前項にかかわらず、お客様が使用するパソコンのMACアドレスの送付がない場合には、ライセンスキーの納入ができません。

第10条(ライセンスキーの変更)
1 有償機能を付加された本商品を使用するにあたり、お客様は、有償機能を付加された本商品を使用するパソコンを特定するものとします。
2 お客様は、本契約期間中(1年間)1回に限り、有償機能を付加された本商品を使用するパソコンを変更することができます。
3 お客様は、有償機能を付加された本商品を使用するパソコンを変更する場合、当社が指定する旧ライセンスキーアンインストールの誓約書等の必要書類を提出します。
4 前項の必要資料の提出がない場合には、有償機能を付加された本商品を使用するパソコンを変更するために、必要となる新たなライセンスキーの送付ができません。

第11条(使用責任者)
1 お客様は、本商品の使用に関して、責任者(以下「使用責任者」といいます。)を定めるものとします。
2 当社との連絡、問い合わせ等は、使用責任者が窓口となって行います。

第12条(本商品に関する保証)
1 個別契約が締結されている場合に限り、当社は、有償機能が付加された本商品の明確な作動不良についてのみ、次条に定めるライセンス有効期限内に限り、補修を行うことを保証します。
2 前項の保証は、第3条(使用条件)、第4条(動作環境)が遵守されていない場合には、適用されません。
3 第1項の保証は、他社のソフトウェアとの互換性等による作動不良については、適用されません。
4 当社は、前3項に定めるもののほか、本商品について、一切の明示黙示での保証をするものではありません。
5 当社は、第1項の作動不良について、損害賠償責任を負いません。また、作動不良に対する補修に時間を要したとしても、その損害賠償責任は負いません。
6 お客様は、作動不良の内容によっては、補修ができない場合があることを予め承諾するものとします。
7 当社は、本商品について、契約不適合責任を負いません。

第13条(使用許諾期間)
個別契約の期間(有償機能が付加された本商品の使用許諾期間)は、ライセンスキー納入日から、以下の種別に応じる期間とします。個別契約は、協議により更新することができます。
 Pro(法人・個人):1年
 Edu(教員・学生):2年
 Lab(教育機関研究室):2年

第14条(中途解約)
お客様は契約期間中に、個別契約の中途解約はできません。

【その他共通事項】
※ 第15条~第22条【その他共通事項】については、本商品を使用する全ての場合に適用されます。

第15条(本商品に関する保証)
1 当社は、本商品の実行及び計算結果に不具合がないこと、並びに、本商品のアドイン動作及びアドインにともなう当社ソフトウェア・他社ソフトウェアの実行及びデータの整合性等について、あらゆる明示・黙示での保証をするものではありません。ただし、第12条に定める場合は、この限りではありません。
2 当社は、本商品について契約不適合責任を負いません。

第16条(当社の責任)
1 当社は、本契約に定める場合を除き、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより、お客様または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、管理、運営するサーバー及びインターネットのトラブルや障害により、お客様または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
3 個別契約が締結されている場合、本商品または本契約に起因するお客様に対する当社の損害賠償責任は、第8条の使用料(1年分)を上限とします。
4 個別契約が締結されていない場合、当社は、お客様に対し、本商品または本契約に起因する一切の賠償責任を負いません。

第17条(お客様の負担・責任)
1 本商品によって得られた結果に対して、お客様は、自ら法令等に適合するかを検査する責任を負うものとします。
2 お客様は、本商品によって得られた結果を、建築確認申請図書等の一部として、使用することはできません。
3 本商品の使用によって発生する電話、または、その他の通信料金はお客様の負担となります。
4 お客様は、ユーザーID及びパスワード情報の機密を保持する責任を負うものとします。
5 お客様は、本商品を第三者の知的財産権等を侵害する方法で使用してはなりません。
6 お客様は、本商品の使用に際して、第三者のサービスを利用する場合には、第三者との契約に抵触しないかについて確認を行うものとします。
7 お客様が、本契約に違反した場合、当社は、お客様に対し、損害賠償を請求できるものとします。その請求額は、事実確認に要した費用(合理的な範囲での弁護士費用も含みます。)、不正使用された本商品に関する使用料(1年分)の3倍以上とみなします。

第18条(秘密保持)
1 お客様は、本契約に基づき開示を受け、その他本契約の履行の過程で取得した当社に関する情報を秘密に保ち、事前に相手方の書面による同意を得ない限り、第三者に開示または漏えいしてはなりません。
2 前項に基づく義務は、本契約終了後5年間存続するものとします。

第19条(契約の解除)
次の各号に定める場合、当社は、直ちに本契約及び個別契約を解除することができます。
 ⑴ お客様が使用料等の支払いを一度でも怠ったとき
 ⑵ お客様が当社の知的財産権等を侵害したとき
 ⑶ その他お客様が本契約及び個別契約に定める条項に違反したとき

第20条(データの取り扱い)
当社は、商品の品質向上、利便性向上、サービス提供、商品企画を目的に関連する一部のデータを取得し、個人・事業者・物件が識別できない統計データに加工した上で、使用する場合があります。

第21条(合意管轄及び準拠法)
1 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の成立及び効力、並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法律に準拠するものとします。

第22条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義について、お客様及び当社は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

第23条(特約事項)
 お客様は、以下【確認事項】について、確認し、内容を理解したうえで、本契約を締結したことを確認します。

【確認事項】
1 EELシリーズのうち、以下の機能については、現在、開発期間中となりますので、作動等に問題が生じる可能性があります。また、以下の機能については、今後、EELシリーズの機能から除外される可能性があります。

(開発中の機能)

 名称備考
Shell Solver(WIP) 
Eigen Solver(WIP) 
   
   

2 当社は、今後、EELシリーズの利便性を向上させるために、新機能の開発・追加を行いますが、その開発・追加の過程で、試用期間として、新機能を追加する場合があります。その場合には、前項と同様に、作動等に問題が生じる可能性があり、また、一度、試用のために機能を追加後に、同機能が除外される可能性があります。

以上

https://www.youtube.com/embed/CxfQAyKm4l8